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201031

査証新着情報

201031日より、査証に関する規則が変更となりました。変更点については以下の通りです。

今後査証申請の際には必ず査証申請者の旅券のコピーを申請書類と共に提出すること。

招待状申請の場合、すべてのカテゴリーの一次、二次、三次査証の最大査証有効期限は90日とする。

リコメンデーションレター、もしくは、声明文による一次査証申請の場合、最大有効期限を30日とする。従来、業務査証のレコメンによる申請可能日数は90日であったが、これは今後廃止され、30日以内となる。

リコメンデーションレター、もしくは、声明文による二次観光査証申請の場合、最大有効期限を60日とする。ただし、一回の滞在可能日数は30日。

プライベート査証の最大申請可能日数は90日とする。

数次査証での滞在可能日数は年間合計で120日以内とする。

トランジット査証は、一次のほかに二次、三次も発給できるようになる。申請可能期間は90日とし、その期間内に5日以内の滞在が可能となる。

招待状申請で今後、三年間までの数次査証の発行が可能。

招待状申請で今後、惨事の観光査証の発行が可能。

布教査証という新しいカテゴリーを導入。年間可能滞在日数は合計で180日。

数次就学査証は一年までの期間発行可能。招待状での申請が原則。

就業査証は、就業許可書に並行する形で、三年間以内の期間で発行される。

そのほか査証に関する詳しい情報はビザ申請の際の規則を参照ください。

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